家を3,000万で売りました。税金はいつ、どのくらいかかりますか?
不動産の売買には他の動産等には無い不動産特有の譲渡所得や登録免許税などがかかってきますが、
どの税金がどんな時期に課税されるのでしょうか。
今回は3000万円で家を売却した際の事例ではどうかということを検討してみますが、
税金の計算ではその他の条件によって計算方法が変わってくることがあるので、
必要な場面では必要な仮定をしてシミュレーションしてみます。
ちなみに前回は1,000万円でマンションが売れたというケースを紹介しています。
価格がご自身の現在の状況に近いという方はこちらのケースもごらんください。
(参考)自宅マンションが1,000万で売れました。税金はいくらかかりますか?
まずは税金ごとの課税時期と税額を算定してみましょう。
登録免許税の課税時期と税額
もしその家に抵当権などの設定がなされている場合は、買主に引き渡す前にまずはその抵当権を外し、綺麗な状態にしなければ買い取ってもらえませんので、買主との契約締結と同時か、引渡し前に抵当権抹消登記を行う必要があります。
その際の登記手続きに際して、印紙を購入して用紙に貼付し納付します。
税額は家の場合は一棟につき1000円です。
また売買後には買主に所有権が移転するので、所有権移転登記が必要になります。
通常この費用は買主が負担することが多いですが、ケースによっては売り主が負担することもあるので、その場合は固定資産評価額の20/1000の登録免許税がかかります。
固定資産税評価額は市区町村の役所で入手できますが、実勢価格のおよそ70%近くになることが多いといわれていますので、今回は2100万円の評価額と仮定しましょう。
すると2100万円×20/1000ですから42万円の登録免許税がかかります。
譲渡所得に対する課税時期と税額
売買で得た収益は所得とみなしてそこに課税するのが国の方針です。
この税金は不動産を譲渡した年の翌年の3月15日までに確定申告を行って納税することになります。
ケースによって税金がかからない場合は確定申告が不要になるケースもありますが、結局は計算も必要ですので基本的には申告できる体制を取っておくほうが良いでしょう。
仮にこの不動産が5年超所有の長期所有物件で、1500万円で購入したものであり、譲渡に係る仲介料などの経費に40万円かかったとすると、売却代金-購入価格-経費の額に15%の譲渡所得税がかかりますので、
3000万円-1500万円-40万円=1460万円
1460万円×15%=219万円の税金がかかります。
この額を納税期限(申告書提出期限と同じ)までに納付します。
しかしマイホームの譲渡の場合は、一定の条件の元で3000万円の特別控除が受けられる可能性があります。
その場合は確定申告の手続きを行ったうえで控除を受けられますので、譲渡所得税はかからないということになります。
今回の場合ならば譲渡所得1460万円-3000万円=0となりそこに税率をかけても税額は0というわけです。
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