自宅マンションが1,000万で売れました。税金はいくらかかりますか?

34.1000万のマンション 税金

不動産の売買にかかる税金を計算するには、多くの基礎情報が必要ですので、お示しの情報から読み取れない事項は仮定してお答えします。

ザックリとかかる税金の種類からお話すると、法務局で払う登録免許税、税務署に払う譲渡所得税があります。

前者は登記の際に印紙を買って貼付し納める形をとり、不動産の価値によって一定の固定額となります。

後者は場合によっては減額や免除などによって納税の負担から免れることができる場合があります。

これら二つを分けて見ていきましょう。

 

登録免許税の額は

その不動産の登録免許税は法務局で登記を行う際に印紙を買って収めますが、その手続きの際には「固定資産評価額証明書」という物の提出を求められます。

これは市区町村役場で入手する物ですが、何が書かれているかというと、その不動産にかけられる固定資産税を算出するために行政が算出した、その不動産の評価額が書かれています。

その評価額に税率をかけて固定資産税が課せられるわけです。

この評価額は民間での売買の実勢価格とは異なるのですが、大体実勢価格の7割ほどに近くなるといわれていますので、ここでは700万円とされていると仮定しましょう。

家屋の譲渡による移転登記は原則の税率は20/1000ですから、14万円が登録免許税としてかかります。

ただし通常はこの費用は買い手が負担することが多いですから、その場合は売り主のあなたには負担はありません。

 

譲渡所得税の額は

この税金は、あなたがその不動産を所有していた期間と、購入した際の価額及び譲渡にかかった経費など実費の額によって変わってきます。

ここではマンション購入から3年目という比較的短い期間での譲渡と仮定し、2000万円で購入した物件だとしましょう。

そして譲渡にかかった経費は仲介手数料や広告料などで30万円と仮定します。

この場合その不動産を入手した際の価額は経費として認められますから、売却代金から控除することができます。

つまり「購入代金2000万円+譲渡にかかる経費30万円」が売却代金から差し引いて計算することができるわけです。

 

実際には購入代金2000万円からは建物の減価償却分を引くことになりますが、購入から年数もたっていないのでそれほど数値は大きくはないはずですので、計算の便宜上ここでは考慮しないものとします。

購入から3年での譲渡は短期譲渡所得になるので30%という高い税率が適用されますが、計算すると、1000万円-(2000万円+30万円)×30%ですから、税金は0です。

 

どうでしょう、通常家屋は買った時よりも高く売れるということはまずありませんよね。

ですから売っても原価を回収できるということはあまりありませんから、利益が0に税率をかけても結局は税金がかからないということが多いのです。

34.自宅マンションが1000万で売れました。税金はいくらかかりますか?

 

 

One Response to “自宅マンションが1,000万で売れました。税金はいくらかかりますか?”

  1. […] 価格がご自身の現在の状況に近いという方はこちらのケースもごらんください。 (参考)自宅マンションが1,000万で売れました。税金はいくらかかりますか? […]

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