離婚します。夫が家を売却しようとしていますが、それを防ぐことができますか?
離婚に際して財産分与や慰謝料請求など考えることがたくさんありますが、旦那さんが住宅を売却しようとしているのを知り、妻としてそれを防ぎたいわけですね。
ということは、これから何らかの金銭の要求を考えているが、例えば住宅が換価されて消費や隠匿をされやすい形に変えられて、そのために要求しようとしている金額の回収が困難になるのではと心配されているのでしょうか。
夫の不動産の売買を防ぐことができるかどうかはその物件の取得時期や取得の経緯によって判断が変わってきます。
それではどのような場合に売買を止めることができるのか見ていきましょう。
結婚後に取得した家であれば防ぐことが可能
登記の名義に関わらず、結婚後の取得した財産は財産分与の対象になりますから、その財産の一部には妻の取り分も内在していると判断できます。
ですが第三者にはそのような事情が分からないので登記上の所有権が確認されれば通常の取引として第三者に渡ってしまうこともあります。
これを防ぐには裁判所に所有権の処分を禁止する仮の処分を出すように申立てすることができます。
本件の場合、妻の要求は正当なものと認められる可能性が高いので、仮処分が出れば夫は勝手に不動産を処分できなくなります。
防ぐことができない場合もある
前述の仮処分が可能になるのは正当な理由がある場合ですが、今回の申立てが何故正当かというと、この家が結婚後に取得したと仮定したからです。
結婚後に取得する財産は夫婦の協力で手に入れたものであるから、離婚時の財産分与では夫婦生活に対する双方の寄与の度合分の持ち分があると考えられているからです。
この分与対象にならない財産には「正当な理由」が及ばないので、裁判所に申し立てをしても通りません。
その場合登記上の所有権が夫である場合は夫の単独財産として処分されてしまいます。
では分与対象にならないものにはどのようなものがあるかというと、まずその家が結婚前に夫が取得した物である場合です。
この場合その不動産の取得にあたって妻の寄与がありませんから、当該不動産に対する妻に財産分与の請求権が無いことになります。
もう一つは夫が相続でその不動産を取得した場合です。
この場合も相続というのは偶然に発生するもので、妻の寄与などはありませんから財産分与の請求対象から外れるので、夫の売買の差し止めを要求することはできません。夫固有の財産だからです。