自殺者が出たマンションは売れる?自殺を隠さずに売れますか?
自殺や他殺などが不幸にも起こってしまった物件のオーナーさんはとてもかわいそうに思います。
事件事故への対応ももちろん大変ですが、大切な投資物件がキズモノにされたに等しいですからね。
自殺や殺人など事件性のあるものは、自然死、孤独死とは違い、事故物件として扱われます。
(参考)家を売る際に孤独死の出た物件は瑕疵物件になりますか?
このような事故物件は売ることができるのでしょうか。
売りに出したとしても実際に売れるものなのでしょうか?その際の告知義務は?
それぞれ見ていきましょう。
自殺者発生物件でも売ることは可能
自殺でも他殺でも、はたまた放火されて焼死体が発見された物件でも売ること自体は可能です。
住居として人が住める体制ができていれば、自分の所有物をどう処理しようと勝手だからです。
これを法律で不可とする規定はありませんので大丈夫です。
問題は売りに出しても実際売れるのか?価値が極端に下げられるのではないか?ということですよね。
意外と売れる!その理由はプロが買うから
自殺者が出た物件を一般の市場に出した場合、個人のお客さんはやはり敬遠してしまいます。
ところが世の中には事故物件を専門に扱う業者もいて、彼らには事故物件は大変人気なのです。
その理由は、安く購入して高く売る術を知っているからです。
具体的には事故物件を買い取った後でリフォームや介在者ロンダリング(後述します)を行って高値で転売もしくは賃貸することができるからです。
事故物件の負のイメージを払しょくする方法と法的な告知義務の回避措置などを駆使して高価値で利活用できる業者も存在するわけです。
もしあなたが事故に辟易して「もう不動産投資なんか嫌だ。売りたい」と思ったらこのような業者に一括売却してしまいましょう。
一般の不動産業者に告知の上売却するよりも、はるかに効果的に売ることができます。
告知義務自体はあることに注意
前述の買取業者などに売却する場合でも個人客に売却する場合でも告知義務自体はあります。
ですから業者にも正直に伝えておかなければなりません。
ただ過去の判例では一度誰かが借りた場合は、次の借り手には告知する必要がないとの判断を示したものがあります。
これを悪用するためにあまりにも短期間の介在ではダメですが、一旦はかなり安い値段を設定して貸出し、次の客には値段を上げて告知をしないなどの手法もとることができます。
また告知義務は2年から3年で消えるという判例もあるのでこういった武器を駆使して利益を出せるのです。
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