市街化調整区域内の家を売る。購入(建築)から20年が経過していないと売れない?
現在の日本の法制度は、分かりづらい上に一般人にしっかりと教育されないため、購入、売却、利用について、思わぬところで規制を受けてしまって困ることがよくあります。
新たに土地や家屋を購入する際には、不動産業者を介して手続きを進めることがほとんどだと思います。
なのでその際に、聞かれなければ教えない事実であったり、業者の担当者もよく分かっていない法制度も多々あります。
あるいは購入者等に一応の説明はするけれども、よく理解されないまま契約が進んだりといった具合で、結局問題が起きてから慌てることも少なくありません。
今回は、家の売却を考えて相談に行った時に、市街化調整区域にある物件なので、一定期間は売れないと言われてしまったという事例を見てみます。
市街化調整区域とは?住宅を建てることを禁止された地域
日本は国土の狭い国です。アメリカのような広大な土地を保有しないので、狭い国土を有効に利用しなければなりません。
市場理論に任せて無計画な土地開発を容認していると、貴重な国土が乱開発の末に回復が難しいダメージを受ける危険性もあります。
そこで国は、都市計画法という法律を作り、健全な都市の発達と秩序ある整備を進めるため、開発に一定の制限を設けています。
市街化調整区域とは、この法律で定められる「市街化を抑制すべき」区域のことです。
本来、この区域は人が住むための住宅を建てるような行為は、市街化につながるため禁止されています。
しかし一部例外があり、その例外の為に住居を立てられるケースがあるのです。
例えば農家住宅といって、市街化調整区域で農業を営む人が住むために建てるならば建築しても良いという例外です。
こういった住居の場合、その後の売却などで一定の規制を受けることがあります。
用途変更で規制を外せることも
上記のような事情を帯びた不動産の場合、一定期間は売却できないなどの不利な制限・制約を受けることがあります。
通常このような制限・制約を受ける場合、建築や購入する際に不動産業者がしっかりと説明するはずです。
しかし、何らかの事情で説明を失念した可能性や説明を受けたがよく理解しないまま購入してしまったケースが考えられます。
業者への責任追及は別にして、一般住宅としての売却ができる可能性もありますから、当該土地を管轄する役所に掛け合ってみることをお勧めします。
市区町村の都市計画課などが窓口になると思いますので連絡を取ってみましょう。