妻名義の不動産を売ります。同意があれば、夫である私が売っても問題ないですか?

71.妻名義 不動産売却

家族名義の不動産を売る場合、例えば権利を持つ所有者が遠方に住んでいて、取引の実務に付けない場合があります。

今回は夫婦間でのことですからおそらく同居していると思いますが、同じように真の所有者とは別の人が売却の実務を行うことができます。

もちろん所有者の同意があることは必須ですが、それを書面にして証明できる状態にしないと取引はできません。

 

委任状を作成することで夫が売ることができる

妻は対象不動産の売却について、その手続きと金銭の授受を夫○○に委任するというような趣旨で、委任状を作成します。

真の所有者の意思が確認できれば、不動産業者も手続きに応じてくれるでしょう。

 

この場合、法律関係は夫は妻の代理人として動くことになり、売買の効果は妻に帰属することになります。

受け取る売却代金も妻のものですので、夫の収入になるわけではありません。

もしこの作業をしないで無理やり売ってしまうと、万が一後になって夫婦関係が悪化した時に「勝手に売られた」などとしてトラブルになる危険性もあります。

 

今同意があるからといってその意思を書面化しておかないとかなりまずい状況になる可能性もあるのでリスク対策の為にも作っておきましょう。

業者を介す場合は必ず求められるでしょうが、個人で動く場合も必ず準備しましょう。

 

実際の委任状作成はどうする?

委任状は1枚の用紙に収めることがほとんどですが、どんな事務を誰に委任するのかを指定しなければなりません。

委任者○○は受任者○○に以下の事務手続きを委任する

1、○○所在の土地の売却についての一切の事務
2、上記事務遂行にかかる金銭の授受行為

などとして記載しますが、詳細は不動産業者から指示を受けて下さい。

委任状には委任者の署名と実印の押印が必要になります。

また印鑑証明書の添付も必要です。

 

権利者が認知症等の場合は注意が必要

委任状があればどんなケースでも可能なわけではありません。

権利者が認知症等で判断能力が落ちている場合は委任状では対処できません。

委任状のみで行ってしまうと、親族などから勝手に売却したと責められる可能性もあります。

この場合は成年後見人の申立てを家庭裁判所に行って、後見人の立場となった後で改めて不動産売却の手続きを進めていくことになります。

裁判所が関与するので時間もかかってしまいますが、面倒だからと委任状のみで進めることがないようにしてください。

71.妻名義の不動産を売ります。同意があれば、夫である私が売っても問題ないですか?

 

 

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