連帯保証人は住宅の売却損が出たら借金も分ける?|離婚で家を売る時
離婚と住宅ローンの問題が重なると不安が一層大きくなりますね。
離婚問題の処理だけでも手一杯なのに家の売却とそれに伴う残ローンの借金をどれだけ負担させられるのかという心配があるからです。
基本的にローンが残っている物件を売却する場合には抵当権を外さなければなりませんので、そのためには残ローンの一括返済が条件になってきます。
一括で返済するということで、ローン名義者と連帯保証人という立場の違いによって、どんな負担を背負うことになるのでしょうか。
今回は夫名義の住宅ローンを組む際に、妻がその連帯保証人になっていて、売却代金では残ローンを賄えないという事例を見ていきます。
連帯保証人は全額返済を求められることも
今回のケースでは妻は夫の連帯保証人になっています。
「連帯保証人は主債務者本人とほぼ同じだけの責任を追及される」とよく言われますね。
確かにその通りなのですが、保証人はあくまで本人の肩代わりをする役目なので、主債務者が夫であることにはかわりません。
しかし連帯保証の場合は債権者は、連帯保証人に全額の返済を求めることも可能ですから、妻はいつでも請求を受ける状態にあるわけです。
今回の事例では契約通りに夫が分割払いで返済していけば問題ないですが、これが滞り、期限の利益を失うと全額一括返済の債務を負います。
その場合は、対銀行の面では残ローン分の借金は夫婦で分けるという性質ではなく、主債務者と連帯保証人の責任に応じてどちらも全額の返済義務があるということになります。
しかし妻は事後的に主債務者である夫に費用の求償ができます。
任意売却後の相手方の自己破産に注意
ローンの支払いが難しくなった場合には任意売却という手法で家を売り、売却代金を残ローンの支払いに充当することがあります。
この時に残った残ローンの支払いを、主債務者と連帯保証人の責任において返済している最中に、主債務者である夫が自己破産をしてしまうことがあります。
こうなると残りの返済は連帯保証人である妻一人に全額の負担がかかるので非常に苦しい立場になります。
自己破産した時の対処法
将来の相手方の自己破産の可能性などを考えると、できるだけ今の時点で決着を付けておいた方が良いと思います。
今までのローンの返し方がどういうものであったかなどにも左右されますが、夫の稼ぎのみで返済してきていた場合でも、妻もある程度の負担をして返済資金を支弁し一括で返済できればした方が良いかもしれません。
万一ローン返済が滞り、家が競売にかけられるとかなり低い金額でしか売れませんから、なおさら残ローンの返済が難しくなるからです。
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