贈与されたマンションを売ります。どのような税金がかかりますか。贈与後すぐに売ることも可能ですか?

37.贈与されたマンションを売る

贈与されたマンションを売却するとのことで、贈与から短期間での売却であるという点で不安に思われてるいのでしょう。

この点、その不動産の流れを整理すると分かりやすいかもしれません。

今回は3人の登場人物の間で不動産が移転することになります。

 マンション贈与者→受贈者(あなた)→マンション購入者

このような流れになります。このうち、所有者間で不動産の移転が起こる際に課税するのが現行の課税対象になります。

今回のケースでは贈与を受けた後ですぐに売却すること自体は可能ですが、あなたがマンションを贈与された時の状況如何では不利益を被ることもあるので注意が必要です。

その贈与が夫婦間での住居用不動産の贈与であった場合には注意

通常、不動産も含め贈与を巡る物の移転には贈与税が課せられます。

年間110万円以上の価値を有する物の贈与を受けた場合には受贈者に贈与税が課せられます。

不動産の場合この金額を超えることが多いですが、一定の条件を満たす場合は夫婦間で住居用の不動産、あるいはその取得のための費用の贈与を受けた場合には特例として2000万円までの控除が認められます。

先ほどの110万円と合わせて2110万円が控除可能となるものですが、この特例を受ける要件として、

  1. 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
  2. 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
  3. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

という3つの条件が課せられます。

短期間で売却する場合はこのうち(3)の要件に抵触するとして、後から特例の適用を否認されてしまう恐れもあります。

贈与から売却までの期間や売却をしなければならない理由などによって適否がかわることもあるので、ご心配であれば最寄りの税務署に問い合わせてみてください。

売却自体は可能

冒頭で述べた通り、マンションの売却自体は可能です。

もし上記の夫婦間の特例を使っていなかった場合はそれほど問題になりませんが、売却益には譲渡所得税が課せられます。

所有期間が5年以下の短期保有の不動産の場合は原則としてそれ以上の長期保有の不動産の2倍の税率がかかりますのでその点は注意が必要です。

37.贈与されたマンションを売ります。どのような税金がかかりますか。贈与後すぐに売ることも可能ですか?

 

 

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