欠陥住宅を売却したいのですが売れるでしょうか?買い手側には欠陥住宅であることを伝える必要はありますか?
その「欠陥」がいつできたのか、その程度はどのくらいなのかにもよりますが、構造上の瑕疵が大きく、通常人が住む物件としてはその安全性を有さないほどの程度のものであれば、いわゆる欠陥住宅として住宅メーカーなどに改修や損害賠償などの法的義務が生じます。
改修をせず損害賠償を受けたのであれば瑕疵はそのまま残りますから、あとは住人がそれを甘受して住み続けるか、別の安い業者などに改修工事をお願いすることになります。
今回はメーカーの改修もその後の自分での改修も行わず、そのままの瑕疵状態で売却を考えているという事例で考えてみます。
欠陥のある住宅物件を売ることができるのか、またその際の買い手への告知義務はあるのかどうか見ていきましょう。
欠陥があっても売ることは可能
購入時にもとから欠陥がある場合だけでなく、家主の利用中にシロアリ被害などで住宅としての構造上の欠陥ができる場合もあります。
どんな立派な家でも古くなれば補修や改修が必要な個所がでてくるものなのです。
中には人体への安全性が危惧されるような補修箇所も出てくるかもしれません。
これについても家主が自分で責任を負うのであれば、別に問題ありませんが、人に売るとなると話は別です。
このような危険性が高い物件でも、買い手がつけば売却は可能です。
その買い手が後で自分の責任で補修するかもしれませんし、そのまま住むことも不可能ではありません。
その分安ければそれでよいという人もいるかもしれません。
告知は必要になる
買い手が購入後に自身で改修するにしてもそのまま住み続けるにしても、どちらにしてもその事実を知って買うのと知らずに買うのとでは対応が全く異なります。
欠陥が改修されない状態で買うわけですから、相場の値段で買うわけにはいきません。
それ相当の値引きを要求し、その分を改修費用に充てたり、欠陥住宅に住むことについての自分自身の心理的慰謝として納めることになります。
これをしないと不当に相手の利益を奪うことになるので告知が必要になります。
売り主としてはできるだけ高く売りたいという思いがあるのは当然ですが、欠陥を隠して売ってしまうと後から大問題になって返ってくることもあるので十分注意して下さい。
考え方として、売り主が事前に住宅メーカーなどから欠陥についての損害賠償金を受け取っている場合はすでに補てんされているのだから、売る際に値引きしても損害はないと考えると納得しやすいですね。