相続税の物納は可能?父から相続した家の税金を物納したいと役所に相談したら断られた
相続というのは一般に大きな財産の移転が発生します。
そしてその財産の移転について税金をかけて徴税する仕組みが「相続税」となります。
この相続税について、
相続に関する相談実務で頻繁に起きる問題が、その財産の内容によって、相続税の支払いが困難となるという事実です。
相続税という税金は相続財産以上にかけられることは無いはずです。
それでは、相続した財産から税金を捻出できないとはどういうことでしょうか。
相続財産が不動産主体の場合
納税は現金によることが基本です。そのため相続税も現金で納めることが必要になります。
しかし、現状では、高齢者世代が保有する財産の多くは不動産が占めています。
投資を嫌う国民性からか、株などの有価証券は比較的少なく、財産の多くは不動産が主体となっており、現金や預金は僅かといった事例も多いのが現状です。
不動産の中でも価値の減少が少ない土地の相続税額は大きくなりますから、それに見合った税金が求められます。
しかし、支払いに充てる現金や預金が少ないと、納税ができないといった事態が発生してしまうのです。
こうした場合、その相続財産たる不動産をもって物納できないかを考えますが、税務署や役所等に相談すると、すぐには了承してもらえません。
物納の前に「延納」制度を使えないか検討しなければならないのです。
延納とは?現金払いができない時の分割対応
相続税の支払いが困難な場合、物納の前に延納を検討しなければなりません。
いわゆる分割払いですが、現金で分割払いができる状態であれば物納は認められないのです。
延納でも納税が難しいと税務署が判断する時に初めて物納ができるのです。
また、物納にはいくつかの厳しい条件があります。
物納ができる条件は
物納ができる条件は以下(1)から(4)までの全ての条件を満たした場合に限ります。
(1) 延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること。
(2) 物納申請財産は、納付すべき相続税の課税価格計算の基礎となった相続財産のうち、次に掲げる財産及び順位で、その所在が日本国内にあること。
第1順位 国債、地方債、不動産、船舶
第2順位 社債(特別の法律により法人の発行する債券を含む。短期社債等は除く。)、株式(特別の法律により法人の発行する出資証券を含む。)、証券投資信託又は貸付信託の受益証券
第3順位 動産
(3) 物納に充てることができる財産は、管理処分不適格財産に該当しないものであること及び物納劣後財産に該当する場合には、他に物納に充てるべき適当な財産がないこと。
(4) 物納しようとする相続税の納期限又は納付すべき日(物納申請期限)までに、物納申請書に物納手続関係書類を添付して税務署長に提出すること。
詳しくは税務署、市役所等にお問い合わせください。