家を売却します。登記費用や仲介手数料は値引きできますか?
不動産の売却はまとまった大きなお金が手に入るものの、それに係る手数料や実費などの金額も大きなものになるので、その出費が痛いというのをよく聞きますね。
法務局で必要になる登記費用や、売買の仲介をお願いした仲介業者に支払う費用は交渉によっては値引きができるものなのでしょうか。
これはその費用がどんな性格を持つものなのかを知ることでその可否が判断できます。
登記費用は値引きできない
登記費用というのは名前を変えれば登録免許税という呼称で呼ばれます。
「税」が付いてますからこれは税金なんですね。
実際には法務局で必要金額分の印紙を買って貼付し納めることになります。
これを窓口職員と交渉して「ちょっと負けてよ」とはいきません。
必要経費としてしっかり納める必要があります。
ただ裏技として、司法書士などに手続きを依頼する場合、登録免許税の名目ではしっかり請求されますが、司法書士手数料など他の名目で「負けて」貰うことでいくらかの値引きという結果を得ることはできますが、実際にはあまり大きな金額にはなりません。
仲介手数料の値引き交渉は可能
家屋の売買にかかる手数料は、実は宅地建物取引業法でその上限値が定められています。
上限値のみの法規制ですから、これより低い手数料の設定はもちろん可能です。
その業者がどれくらいの値段を設定するかは近隣の仲介業者が設定する額や経済状況によっても左右されるので何とも言えませんが、この上限値をザックリと説明すると
売買代金が200万円までの部分には5%。200万円を超え400万円までの部分には4%。400万円超の部分には3%となっています。
実際に売れた金額を上記の「部分」ごとに小分けにして、その部分の金額に対応する割合をかけて計算します。
この上限値を超えて、仲介業者は手数料を要求してはいけませんよということですね。
もし超えているならば値引き交渉ではなく適法な手数料設定の要求を求めることになりますが、それ以下であれば後は業者との交渉になります。
中には最初から手数料の値引きをうたって宣伝をしている業者もありますが、それでも不満であれば各自の交渉力を駆使して値下げを要求してみましょう。
もし交渉することにするならばできるだけ早い段階にします。
契約を結ぶ前に済ませた方が無難です。
これは契約後は業者は費用をかけて宣伝広告を行うので、その段階では値引き交渉には応じ辛くなるからです。
またあまり値引きを迫ると必要な広告を打ってくれないことにもなりかねませんから注意して下さい。
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