隣家との土地の境界線が登記されていない家でも売れますか?

150.隣家との土地の境界線が登記されていない

土地の境界線の登記というのはありませんが、登記に測量図が無くて境界線がはっきりしないということでしょうか。

不動産登記簿では、所有者などの記載の他にその土地の面積などが記載されていますが、これはあくまで数字で書かれているものであって、それを手にして現地に立ってみると実際どこからどこまでに権利があるのか判断ができないこともあります。

測量図が無いと売るのは難しいのか考えてみます。

不可能ではないが買い手が付きにくい

測量をして筆界を特定しなくても、登記簿上の数字を確認するだけで売買が行われることもあるにはありますが、売り手買い手両者とも後のトラブルを考えると、親族等よほど信頼関係がある間でなければされないのが普通です。

このような物件の場合、売却仲介をお願いする不動産業者によっては取り扱いを断られることもあります。

それほど買い手が付きにくいということです。

これを回避するには、測量を施して境界を確定する必要があります。

境界を確定するには

境界の確定の為には、測量を行わなければなりません。

土地家屋調査士に依頼をすれば行ってもらえますが、相応の費用が発生します。

原則として、隣接する土地の権利者と費用を折半することになりますが、強制はできませんので話し合いになります。

測量の必要性が強い方が費用を全額出すこともあります。

つまり測量を行わないと困るのはどちらかということですね。今回は土地を売れないと困る方がその度合いが強いわけです。

測量の実務は土地家屋調査士が行いますが、現地で隣接地の権利者と一緒に立ち合いを求められます。

普段から付き合いのない方の場合言い出しにくいでしょうが、普通は測量業者の方で声掛けをしてくれます。

測量を行うと登記簿に書かれた面積と誤差があることが多いので、これを訂正する手続きが必要になることも多いです。

これを地積の更生といいます。

測量によって境界を確定したら、土地の境界に境界標を打ち込み、権利が及ぶ範囲が目で見て分かるようにします。

これも業者がやってくれます。業者は測量図を作成し、これを登記することになります。

登記自体は、測量図など必要な情報があれば個人でも可能ですが、ここまで来たら全て専門家に任せる人がほとんどです。

隣地の権利者と普段から付き合い合が悪い場合は何かと苦労すると思いますが、業者の力も借りて円満に事が進むようにしてもらいましょう。

150.隣家との土地の境界線が登記されていない家でも売れますか?

 

 

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