親から相続した不動産の売却を考えてますが、親戚から反対されてます。親戚の許可なく売却すると訴えられますか?
相続であなたが承継した家を売りたいが、親戚に反対されている状態ということですね。
基本的にあなたが単独で相続した不動産ですからどう処分しようと自由です。
これによって訴えられても原告敗訴であなたの勝ちになることでしょう。
しかしケースによっては少なからず工夫や譲歩、あるいは調整をした方が良い場合もあります。
その不動産が現に親戚に利用されている場合
家やその他の土地等の不動産でも、あなたは相続で承継しただけで今まで利用や管理をしておらず、たなぼた式に入手しただけであって、逆に親戚の方が現に住居や何らかの事業の用に供しているケースの場合もあり得ます。
例えば親御さんが親戚にその家を貸してあげていたとか、土地を貸して事業に使わせていたなどです。
この場合親戚にとってみればそれが無いと困るわけですから当然に反対しますよね。
住居の用に貸している場合は借地借家法によって一定の保護を受けられるので売却後も賃貸借契約を新たな買い手に対抗(主張すること)することができますが、それでも無用な争いの原因になりますから好ましいことではありません。
あなたとしてはその家の所有権を他人に譲るだけですから、両者合意の上で売買が成立すればそれでOKなわけです。
できるだけ事情を話して親戚が引き続き借家としてスムーズに利用を引き継げるようにしましょう。
具体的には買い手に事情を話して賃借人が居ることについて明確な了承を得ておく。
できれば個人客でなく賃貸ビジネスを手掛ける不動産業者に売却し、より安定して借り受けを続けることができるようにしてあげるなどです。
その親戚に売却することも選択肢に
親戚が何らかの事情で売却に反対しているのであれば、その親戚に買取を請求することも選択肢に入れて良いでしょう。
理由もなく売却にだけは反対するなど道理が通りませんし、逆に理由があるなら買取に応じる道義的義務があるでしょう。
持分があれば反対の主張は可能ですが、今回はあなたが相続した物件ですからそれはないでしょう。
買取が難しいのであれば賃貸も可能です。
あなたとしては毎月決まった額が入ってくるのですから安定収入にもなります。
いずれにしても、親戚の方々が売却に反対する理由をよく聞いて、利害の衝突があれば調整しながら解決を図って下さい。
ご心配の「裁判されるか?」ということについては単独所有権があればあなたの自由に処分できますから何も怖くありません。
タグ:親から相続した不動産の売却, 親戚から反対