自宅を売却した時の確定申告について、何かメリットはありますか?
不動産を売却すると、まとまった大きなお金を手にすることができますが、日本の税制は、こういったところにも課税の手を伸ばしてくるので、せっかくの売り上げから一定の税金を徴収されてしまいます。
しかし、自らの住まいである住居を手放すということは、国民にとっては一大事であり、そこに通常通りの課税をしてしまうのは忍びないという配慮から、国は一定の減税措置を講じて国民の税負担を軽減する施策をとっています。
ただ、その減税措置は確定申告をしなければ利用することができないため、自宅を売却した年に対応する確定申告で、手続きをしなければならないのです。
それでは、どのような減税措置があるのか、主なものを見ていきましょう。
3,000万円の特別控除が受けられる
自宅の売却で最も良く利用され、国民の負担軽減に役立っているのが、この特別控除でしょう。
自宅を売却した際に発生する収入の内、3,000万円までを控除することができる制度です。
実際の売却では、譲渡益から住宅の取得費や諸経費を差し引くことができるのですが、その額からさらに3,000万円を控除することができる特例です。
この特例により、多くの事例では所得を0とすることができるでしょう。
しかし、この制度を利用するには条件や要件もあります。
- 現在主として住んでいる自宅の売却であること
- 住まなくなってから3年を経過する日の属する年の年末までの売却であること
- 家屋を取り壊した場合は上記の範囲内で、かつ取り壊しから1年以内にその敷地に関する売却契約がされていること。(取壊し後、敷地を賃貸その他の用に供した場合には不可)
- 転勤等で単身赴任の場合、配偶者等が住んでいる家屋の売却であること
などです。
この他にも細かい要件があるのでそれらの条件を全てクリアする必要があります。
10年超所有物件の軽減税率の特例
これは長い期間保有していた住宅の場合は転売や投機目的が薄いので、課税について考慮しましょうという趣旨のものです。
課税譲渡所得が6,000万円までと、それを超える部分にわけて、それぞれ通常の税率よりも低い税率で課税がなされます。
特定居住用財産の買換え特例
これは居住用の資産(自宅)を買い替えた時に利用できるものです。
自宅は必ず痛みが進んで買い替えが必要になります。
その時の国民の負担を軽減するために、元の自宅の売却の際の収入にかかる税金を将来に繰り延べることができるものです。
将来の資産の売却で損が出れば減税効果が生まれます。
これも細かい経験や条件を満たす必要があるので、税務署でお聞きになられたり、国税庁のHPなどをチェックしてみて下さい。