専任媒介契約後に隣人、知人に家を売る。直接交渉しても問題ない?

直接交渉OK?

不動産の売却は、プロの不動産業者に仲介をお願いすることが一般的です。

仲介の契約には3種類あり、どのようなタイプの契約をするかによって、売り主の義務や不動産業者の義務が変わってきます。

今回は、専任媒介契約のタイプを用いた仲介契約をしている状態で、偶然自分の隣人から購入希望が来てしまったとのことですが、一般的には、自分が所有する土地と隣接する土地というのは双方の土地を合わせて利用が可能になるために、購入者にとても有利に働くことが多いです。

そのため、比較的好条件で購入の申し込みがされることも多く、売り主としては、魅力ある申し込みを受けたものの、仲介を依頼している業者との兼ね合いで悩むことになります。

このような事例では、売り主は勝手に隣人に不動産を売ってしまっても良いのでしょうか。

 

 専任媒介契約では自己発見取引は可能だが

自己発見取引というのは不動産業者に仲介依頼をしながらも、自分でも買い手を探して契約することをいいます。

不動産業者との契約タイプによっては、自己発見取引は制限され、違反すると違約金が課せられることもあります。

 

専任媒介契約の場合は、自己発見取引は可能であり、別途ペナルティのような費用を課せられることはありません。

ただし、ペナルティの性格ではなく、業者がそれまで行ってきた宣伝広告費など、実費の請求は受けることがあります。

 

しかしながらこの実費請求を行う業者は、あまり多くないようです。

というのも、不動産オーナーとは今後長い付き合いになることも多く、実費請求は心理的にしにくいという側面があるためです。

複数不動産を持つオーナーさんならなおさらでしょう。

もし、実費請求を受けた場合には、しっかり費用の名目を調査して、納得できない部分は交渉で調整して下さい。

 

 

隣人と直接契約をしたら

 専任媒介契約では、自己発見取引が認められているので、隣人と直接契約をすることは可能です。

しかし、その場合は速やかにその旨を仲介依頼した不動産業者に連絡してください。

というのも、業者の方は、そのままではその不動産が成約されたことを知り得ませんから、未だせっせと広告宣伝を打ち、内見希望があれば案内したり、と手間と時間をかけています。

無駄に苦労するのは可哀そうですから、売り主には速やかな通知義務があるのです。

成約に至ったらば、すぐに業者に連絡するようにしましょう。

業者に連絡を

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