媒介契約期間内に解約はできますか?不動産業者の対応が悪いです。
売買契約の手続きを仲介事業者に依頼した時に、業者側が思ったように動いてくれないという不満は結構あるようです。
これは媒介契約というものが、契約書面上の取決めだけではなく、実際に営業マン等の人が動いて結果を出さなければならない類のものですので、物品の引き渡しなど短期・単純な契約と比べて「結果が思っていたのと違う」という事態が起こることが多いためです。
業者側の対応が悪いという理由で媒介契約を解除すること自体は可能ですが、契約解除の理由が双方納得のいくものでない場合は違約金や実費の請求をされる可能性はあります。
業者側の消極性を指摘できれば・・
業者側が積極的に動いてくれないなど、そのために目的が実現できないということを上手く適示できれば、特にペナルティなど無しで契約は解除できます。
それどころか債務不履行で損害賠償などを請求できる可能性もあります。
しかしそうなると業者側も態度を硬化させて争う姿勢を見せるかもしれませんので、ここは契約解除だけで手を打つのが利口でしょう。
また、専属専任媒介契約、専任媒介契約の場合には、不動産業者に指定流通機関(レインズ)への登録義務や、業務処理状況の報告義務があります。
専属専任媒介契約では、契約から5日以内に指定流通機関へ登録しなければならず、1週間に1回以上業務処理状況の報告義務があります。
専任媒介契約では、契約から7日以内に指定流通機関へ登録しなければならず、2週間に1回以上業務処理状況の報告義務があります。
これらの登録や報告がなされていないことがありますので、適切に登録されているか、報告はきちんとされているかを不動産業者へ確認しましょう。
以上のように、業者側の消極性を具体的に指摘し、ことあるごとに担当者に接触して活動内容を聞き取りましょう 。
その上で今後さらに内覧希望者を増やし、契約に結び付けるためにどんな努力をしていくのかを一緒に検討するのです。
その一連の流れを記録しておけば、一定の消極性があればそれを適示することができます。
消極性を指摘できないと・・
業者側に積極性がなく契約解除に至る非があると説明できなければ、媒介契約の種類や内容によっては違約金や実費の請求を受けることがあります。
専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の順にペナルティの制約が大きく、前者二つの契約タイプの場合はただ契約を解除するだけでも業者側の対応不備をうまく指摘できなければ広告費用などの実費を請求されることがあります。
ただ実務上は請求が無い場合が多いようですが、これは不動産オーナーと業者は今後も他の不動産取引で長く付き合いが続くので、一つの不動産の為に不仲になることは利が無いと業者が考えるためです。
不動産オーナーは複数の不動産を持っていることが多いですからね。
ですから「もうこのオーナーとは付き合いをしない」と決断すれば容赦なく請求をかけてくるでしょう。
威圧的な態度で交渉することが無いようにしましょう。