売却前のローン完済と根抵当権を外すのは必須?ローンが残るマンションを売却したいなら
住宅ローンを利用して住居用マンションを購入する場合、多くは対象不動産に抵当権が設定されますね。
ただ、中には普通の抵当権ではなく、根抵当権の設定を求める銀行もあります。
住宅ローンを利用する債務者となる側から根抵当の利用を打診することもありますが、一般の人はあまり知らないので、銀行側からの要請の場合もあります。
根抵当の利用目的は様々ですが、これがどのような性格を持つもので、売却の際にどのように扱えば良いのか見ていきます。
根抵当は繰り返し資金を貸し借りする際に利用する
普通の抵当権は、ローンなど借金をする際に、担保に提供した不動産に設定します。
借金の返済がなされなくなった場合には、その不動産を競売にかけて売却代金を得、債権者としての満足を図ります。
反対に、借金を返済すれば抵当権を抹消します。
抵当権の設定登記も抹消登記も、その手続きは法務局で行わなければならず、手間も費用もかかります。
司法書士などを利用すれば、依頼料もかかりますね。
1度きりの借金であればこれでも構わないでしょう。
しかし、複数回、あるいは繰り返し資金の貸し借りが予想される場合は、何度も登記の手間と費用をかけなければならないので、非常に不便です。
そこで、借入の限度額をあらかじめ設定し、その範囲内であれば、繰り返し資金の貸し借りができ、且つ登記をいじる必要のないように工夫されたのが根抵当です。
今回、住宅ローンにこの根抵当が利用されたのは、何かしら個人事業などで借入があるからなのか、リフォーム費用の借入が予想されるからなのか詳細は分かりません。
恐らく、住宅ローン以外の目的で借入が予想されるからなのでしょう。
売却に伴う扱いは抵当権とほぼ同じ
売却益で残債を完済できれば根抵当権を外してもらえますし、賄えなければ自己資金を投入して完済しなければなりません。
ただ、根抵当の場合は住宅ローンを完済しても、事業資金の借入など他の目的も兼ねていますから、自動的には外してもらえません。
他に借入の予定もなく、根抵当を利用しないのであれば、銀行側に話して根抵当を外してもらいましょう。
そのままにしていると、他の金融機関に融資を打診する際などに不利に働くことがあります。
債権者となる金融機関からすれば、自分以外にもすでに債権者がいると分かれば債権の取り分が減少する可能性もあるということですから、融資に慎重になってしまうからです。