一般媒介契約を結んだ場合、それぞれの不動産業者にどの不動産業者に依頼したか伝える必要はありますか?
不動産の売買仲介を業者に依頼する場合には、その契約のタイプを選ぶ必要があります。
特定の一社を介してしか買い手と契約できない専属専任媒介契約と専任媒介契約ではなく、売り主の自由度の高い一般媒介契約を用いる方もいます。
主に人気の高い物件や売り手有利の状況にある時に用いられることが多いこのタイプの契約は、複数の不動産業者と契約することができるタイプです。
業者側からみるとライバルの複数社と競って売り込みをかけるので、費用の面や手間という点で費用対効果の見極めが他のタイプの契約よりも難しいので、売り主は原則として重ねて依頼する他の業者の名前等を各社に通知する義務があります。
なぜ各業者への通知が必要か?
各業者は費用と手間をかけて物件の宣伝紹介をし、買い手を探す努力をします。
しかしその結果他者に契約を持っていかれたらそれまでの苦労が水の泡です。
その物件の仲介に参加する業者の数や力関係を見極め、自社は注力するのか、ある程度距離を取って損失回避に重点を置くのかを判断しなければなりません。
そのため売主は競合する業者を各社に伝えなければならないのです。
そしてある業者を介しての売買が成立したら、それを他の業者にも伝えなければなりません。
成約したにもかかわらずそれを知らされなければ、無駄な広告費と手間を垂れ流すことになってしまうからです。
特約で業者名の通知をしないこともできる
売り主には原則としてライバル業者の名前を通知する義務がありますが、契約書に特約として記すことを条件としてこの通知をしないこともできます。
通知が必要な契約を「明示型」、特約を付して通知を不要とするものを「非明示型」といいます。
原則が明示型であることに注意が必要です。
明示型の場合は契約書に他の業者の商号または名称及び主たる事務所の所在地を記載します。
契約後に他の業者に依頼しようとする場合はその旨を告知します。
明示していない業者を介して売買が成立した場合
明示義務に違反して他の業者から買い手を見つけてもらい売買が成立した場合は、違反行為を受けた業者は宣伝広告にかけた費用の請求をすることができます。
ただし上限は仲介手数料の金額までに限られます。
つまり業者は仲介手数料の金額までならば広告費をかけても、万一違反行為があっても費用を取り返せるという担保を持つことになります。
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