個人再生返済中の自宅について、売却はできますか?現在返済中でローンは滞り無く払っています。
個人再生は自宅などの資産を手放さずに、計画に従って債務を返済していく再生型の破産手続きになります。
一定の条件を満たす必要がありますが、消費者金融などからの借金を一定額まで減らすことができるなどの大きなメリットがあります。
しかし債権者の権利を一部奪ってしまうような強力な手続きですので、個人再生には裁判所が関与し、実効性の高い綿密な再生計画を承認してもらう必要があります。
そもそも自宅を手放さずに済むことに大きなメリットがある個人再生ですが、あえて自宅を手放すことはできるのでしょうか。
裁判所の認可前の場合は売却不可
裁判所による再生計画の認可前であれば、裁判所に認めてもらわなければ売却を進めることはできません。
売却したうえで、その資金を自分の好きに処分されたのでは、債権者を害することになるからです。
この場合は売却予定額やその他の自己資産を合わせたうえで返済の資金源とし、その原資をもってどうやって借金を返していくのかを検討することになります。
自宅処分が前提であれば、住宅ローンの残債も含めて減額債務の対象になります。
住宅ローンが完済できるなら、認可後に売却可能
当初自宅を手放さずに返済する計画で認可された場合、他の債務は一定額まで減額されても住宅ローンは減額されません。
つまり全額残っているわけですが、計画が認可されているということは、住宅ローンが全額残っていても収入もあるので他の債権者を害さないと認められているわけです。
そこに加えて任意に自宅を売却しようということですから、高く売れれば他の債権者にさらにプラスで返せる(返せなくても当初の計画通り)わけですので債権者を害しません。
他方住宅ローンはまるまる残っていますから、売却益が出て住宅ローンを完済できるならば売却は可能です。
もし売却代金で完済できない場合は、再生計画に従った他の債権者への返済に支障がない範囲で自己資金を投入しなければ売却できません。
再生返済中の自宅売却は専門家に相談を
個人再生は、様々な債権者の利益を一部害してまで債務者の再生を図るために用いられる救済措置です。
当初の再生計画とは異なる動きをする場合には、弁護士等専門家に相談してから実行するようにしてください。
場合によっては裁判所に意見を聞かなければならない場合もあるかもしれませんので、弁護士等の専門家の他、任意売却などを手がける実務家のアドバイスに従って下さい。