マンションを自分で売りたい。自分が宅建の資格を持っている場合、個人事業者として仲介業者と取引する事は可能ですか?
自宅マンションを売却するにあたって、仲介業者との取引を個人事業で行えるかということですが、個人事業とは一定の行動を「業として」行うものですから、いわゆる「ナリワイ」としてする場合に限ります。
今回は、一度きりの自宅マンションの売却ですから、事業にはならないでしょう。
普通に個人客として仲介業者に依頼することになります。
宅建主任者の資格を持っている人は結構いますので、「せっかく取ったこの資格を使って」と考える人もいると思いますが、宅建主任者と宅地建物取引業法に定める宅建業の免許はまた別物です。
宅地建物取引業の免許とは?事業として取引しなければ、免許不要
反復継続して一定の事業を行う場合、それは「事業」となります。
不動産の売買などの取引を反復継続して行う場合は、不動産業を行う事業者としてこの免許を取らなければなりません。
事業の形態には、自分に所有権がある不動産を扱うものと、他人物を扱うものに分かれますが、自分に所有権がある物件の売買でも反復継続して行うものでなければ、事業ではありませんので免許は不要です。
また、自己所有物件の反復継続した取引でも、賃貸の場合は同じく免許は不要です。
アパートなどのオーナーさんは別に免許は要らないということですね。
もし、自己所有の物件を多く持ち、購入しては販売するなど反復継続して行う場合は免許が必要になるので、免許を取ったうえで宅建主任者の資格があれば事業として行えるでしょう。個人事業としても行えます。
宅建資格とは?不動産業を営むには必須の資格
一方、いわゆる宅建資格とは不動産業を営む場合に一定人数に対して一定数を置かなければならない資格者が取得する資格です。
宅建資格だけでは不動産業はできず、宅建資格者がいなければ不動産業を行えないという間柄になります。
かつては「宅地建物取引主任者」という名称でしたが、現在は「宅地建物取引士」と言う名称になっています。
名称が変わったのは、近年の不動産取引におけるトラブルの増加から、重要事項説明などを担う有資格者の責任の度合いが増したためと言われています。
名称が変わっても、社内でする仕事には大きな変更はありませんが、責任の度合いが増したことを考えれば、より慎重に消費者と向き合いトラブルが起きないようにする自助努力が求められるところです。
これからも有資格者として不動産業界の維持発展に努めて下さい。