親名義の家を売りたいが音信不通。所在不明で生きているかどうかもわからない

125.親名義の家を売りたいが音信不通

明らかに死亡したという確証はないが、長い間行方不明で、生死も不明という事態は稀にあります。

こうなると、その人の財産は勝手に処分されないので、相続することもできず、困ったことになります。

大切な財産が宙に浮いたままになるのは、経済的にも決して良いことではありません。

そういった事態を想定して、日本の民法では失踪宣告という制度を用意しています。

これを用いることで、行方不明者を死亡したものとみなし、相続人に相続財産として承継させ財産の処分をすることができるようになります。

失踪宣告とは?死亡承認を受けると、相続が発生

長い間消息不明の者を死亡したとみなして法律関係を処理する方法です。

裁判所に申し立てをして認められなければなりませんが、本人が死亡したという法律効果が生じますので、死亡に伴う相続が発生することになります。

もし、婚姻していた場合には婚姻解消の効果も生じることになります。

保険に入っていた場合には、保険金が支払われることになります。

これを利用することで、親の名義になっている不動産は、適法に相続人に承継されることになります。

承継された後は、相続人は自分の財産として扱うことができるので、売却も可能になります。

相続財産はいつの時点で相続人の手に渡るのか

不動産を含めて、失踪者の財産が相続人の手に渡るのは、本人が死亡したとみなされた時(相続が発生した後)です。

失踪宣告の手続きは、裁判所に対して行いますが、失踪者が死亡したとみなされるのは、本人が消息を絶ってから7年後です。

申立てから7年ではありません。裁判所の調査により、関係者が示した証拠などから消息を絶った日が推定されます。その日から7年経過することが必要です。

申立てを受けた裁判所は、無条件で認めることはしません。調査の上、申立てに理由があると認めれば、失踪者本人や、本人を知っている人に向けて公告を出します。

つまり、失踪宣告の申し立てがされているから、本人がいたら出てきなさい、知っている人がいたら教えなさいと世に示すわけです。

実際この公告というのは、一般人は気づきにくいものですが、何もしないで手続きを進めることはできないので形だけでもするのです。

もし、本人が現れたら失踪宣告はできません。

失踪宣告の申し立て先は、不在者の従来の住所地又は居所地の家庭裁判所になります。

少し手間と時間がかかってしまいますが、売却を仲介する不動産業者にも事情を話してスムーズに売却が進むように協力してもらいましょう。

125.親名義の家を売りたいが音信不通。所在不明で生きているかどうかもわからない

 

 

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