兄弟で共同名義になっている家を売りたいが、もうひとりが所在不明です。売却するにはどうしたらいい?

122.兄弟で共同名義になっている家を売りたいがひとりが所在不明

よく聞かれるのは「不動産が共有状態ですが放っておいて良いでしょうか」という質問です。

多くの専門家は共有状態を良しとしませんのでできれば解消するようにとアドバイスを受けることになります。(一部節税目的で税理士等があえて共有を進めることもあるようです)

その理由は、現状は特に不具合が無くても、将来的に問題が発生する危険性が高く、その危険が具現化した時には対処がとても難しい、あるいは手間がかかってしまうからです。

相続問題を扱う弁護士、不動産鑑定士、司法書士はこういった事例を経験するので大抵は共有状態を良く思いません。

今回は兄弟で共有名義の家があるが、権利者の片方が行方不明になってしまった事例を考えます。

不動産の売却は権利者全員の同意意思がなければできない

不動産の「売却」という処分は、他の権利者の権利まで奪ってしまう行為です。

なので、必ず他方権利者の同意が必要になります。

売却してお金が入るから良いという問題ではないのです。

取引実務上も、登記簿を調査して権利者に名前が挙がっている全員の署名を契約書に求めるなどしています。

ここで、複数権利者のうち一部の意思表示が取れない場合に問題が起こります。

例えば失踪、行方不明です。

こうなると本人がいないわけですから意思の確認すらできませんので売却手続きを進めることができません。

こういった事態では特別な手続きが必要になります。

本人に代わる不在者財産管理人の選定が必要

本人がいないことには仕方ありませんから、本人に代わって意思表示ができる者を選任します。

勝手に選任してしまうと本人に不利な判断をされる恐れもあるので、家庭裁判所を介する必要があります。

裁判所に選任を申し立て、それが認められれば本人に代わって財産を管理する不在者財産管理人が選任されます。

しかしこれだけではダメで、さらにその不動産の売却について家庭裁判所の許可が必要になります。

問題が起こる前に共有状態は事前に解消すること

このようにいざという時には面倒な手続きが必要になり、時間も費用もかかります。

この間に売却予定の不動産の値減りも起きます。

機を逸し購入者が他に流れてしまうこともあるでしょう。

ただでさえスピーディな換価が難しい不動産はこういう時に困るのです。

ですから特別な目的があってあえて共有状態にする以外は、できるだけ早く共有を解消することが好ましいのです。

122.兄弟で共同名義になっている家を売りたいが、もうひとりが所在不明です。売却するにはどうしたらいい?

 

 

コメントを残す

CAPTCHA


サブコンテンツ
閉じるボタン 広告枠

このページの先頭へ