マンションを個人で売買したい。不動産業者を通さない場合の注意点は?

113.マンション 個人売買

高額な取引になる不動産の売買は、通常不動産業者を介して行われることがほとんどです。

しかし、家族や親族、友人などすでに買い手候補が見つかっている場合には、業者を通さず個人間取引がされるケースも稀にあります。

こうした個人間での売買取引では、プロである業者の目が入らないので、何らかのトラブルが生じる可能性も高まります。

仲介手数料などが節約できる反面リスクも多い個人間取引では、どのようなことに注意する必要があるのか見ていきましょう。

 

まずは購入者がキャッシュで買えるのかどうか

不動産は高額ですから、購入に際しては、銀行等で住宅ローンを利用することがほとんどです。

銀行は、ローンの融資に際しては、ほぼ必ず売買契約書の他に「重要事項説明書」の提出を求めます。

これはその物件についての現況を把握するとともに、不正な借り入れを防止するためと言われています。

重要事項説明書は、個人が勝手に作成することはできず、資格者を保有する不動産業者しか作成できません。

融資する銀行側としては、できるだけ透明性のある取引として、全容を把握したいので、プロである不動産業者が介入した案件しか、融資対象にしない所がほとんどです。

ですから、購入者がキャッシュで物件を購入できない場合は、個人間取引は難しくなります。

 

契約上の心配もある。瑕疵担保責任には注意

普段から不動産の取引を繰り返している業者の場合は、不動産という商品がどういうもので、トラブルが起きやすい点はどういうことろかなどを熟知しています。

そのため、予防法務的な視点を働かせることができるので、トラブルの予防や、トラブル発生時の円満な対処法を組み立てることができます。

個人間取引の場合は、買い手も売り手も素人ですから、そのような視点を働かせることができません。

 盲点になりやすいのは、瑕疵担保責任についての取決めです。

 

売り手が個人ですから、業者に課せられるような法定の義務が生じないものの、原則は民法に従うため、基本的には買い手が瑕疵を知ってから1年間は、売り手に瑕疵担保責任が生じることになります。

これについて、個人間取引ではこの瑕疵担保責任について、自由に取り決めることができるのです。

あなたが売り手の場合は、「瑕疵担保責任を負わない」という条項を設けるべきですし、買い手ならば、一定期間の瑕疵担保責任の追及期間を設けるか、排除する場合は、その分減額を迫るなどができます。

取引に不安な場合は、契約だけでも業者に手数料を払って、アドバイスをもらうこともできます。

113.マンションを個人で売買したい。不動産業者を通さない場合の注意点は?

 

 

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