家を売りたいけど所有者が不明です。所有関係が複雑な不動産を売ることはできますか?
相続などを機に不動産が共有状態になることはよくあります。
一般には後にトラブルになることがあるので共有状態は望ましいことではありませんから、誰か一人の単独名義にすることが推奨されます。
しかし相続財産が他に無い等の理由で不動産が複数相続人間で共有状態にされることがあります。
そこまではまだ良いのですが、さらにその共有持ち分権者が死亡して相続が起こり、その子や孫が所有権を取得すると、もうほとんど赤の他人です。
こういったことが続き登記もされていないと、売却の際にかなり厄介です。
共有持分権者全員の同意が無ければ売れない
不動産の売却は持分権者全員の同意が必要です。
そのため誰か一人が勝手に売るということはできません。
まずは登記簿を確認して現在の共有者全員を探し出す必要があります。
登記簿には持分権者の名前と住所が記載されているので郵便などでコンタクトをとり、売却したい旨を話して交渉することになります。
1人でも反対すれば売却はできませんから、売却代金の取り分などで微妙な交渉になることもあります。
普通は持分の割合の通りに売却代金を分け合うことになりますが、反対をちらつかせて取り分を多く要求する者もでるかもしれません。
その場合はいくらかの譲歩が必要になるでしょう。
登記簿上の共有持分権者が死亡していた場合
コンタクトを取った結果、その権利者が死亡していた場合は実に厄介です。
その場合は、個別に元の権利者の相続人を調査する必要があります。
関係者への聞き取り調査で、相続人を判明させることもできなくはないですが、正確な相続人調査は弁護士や行政書士等が専門分野とする戸籍調査が必要になってきます。
聞き取り調査だけで相続人が分かっても、もしかしたら隠し子などが居る可能性もあります。
隠し子は関係者には存在が分からないので「隠し子」といわれるわけですが、この存在が後から分かった場合には権利関係の調整が非常に難しくなります。
ですからできることならば戸籍調査を経て完全な相続人数を判明させて、その者等全員の同意を取り付ける必要があります。
さらに下位層の相続人で相続が発生していけばもう手を付けられない状態にもなりかねません。
このようなときは、弁護士や不動産鑑定士に相談されると、他の相続人との交渉や、不動産の分割の価値を明確にできるので、売却を進めやすくなるかと思います。
冒頭で共有状態は望ましいことではないと述べたのはこのような状況に陥ることがあるからです。
状況によって一時的に共有状態になることもあるでしょうが、できるだけ早く調整して不動産は単独名義にすべきです。
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