家を友人に売ることになりました。注意点を教えて下さい。

33.家を友人に売る

通常は不動産取引には、何らかの形で専門の業者が介在することが多いですが、中には友人間などで売買に合意するということもあります。

しかし「売りたい」「買いたい」の気持ちは合致していても、では実際に取引を実行するかというと、しり込みしてしまうことがほとんどです。

契約やトラブルへの対処を考えると、売る方も買う方も未知の不安が大きいので実行できないのです。

できれば専門の不動産業者にいくらかの手数料を払って指導してもらうとか、契約書の作成だけでも士業などの専門家に作成を依頼するなどした方が安全性は高まります。

それでもあえて個人間で取引をしたいという場合はどんなことに注意する必要があるのでしょうか。

 

契約書によるトラブル防止体制の整備

契約書は何の為に作るのかというと、当事者の合意事項を文字に書き起こすことによって後々のトラブルを防止するためです。

自分で作る場合は不動産取引の契約書のひな形などを参考に作ることになると思いますが、ひな形は個別案件の具体的な事項には対応できませんし、売り手、買い手どちらかに不利になることもあります。

 

今回は売り主の方の相談ですので売り手に有利に作成したいものです。

契約書には目的物件の情報を記載し(別書面でも構いません)、その条件に買い手が納得したということを条文に記載しておきます。

後から「水漏れがあった」などのトラブルが起きないようにするためです。

この点、売主が分かっている瑕疵(家屋設備の不具合や欠点)についてどこまで責任を追及されるのかという「瑕疵担保責任」の問題があります。

売り手が業者の場合は、基本的に買主保護の為に瑕疵担保責任が強めに設定されますが、個人売買の場合は売り主も個人ですからあまり強い追及を許すと可哀そうです。

そのため一定の工夫をすることで責任をある程度免責することができます。

 

今回の場合は中古物件の個人間売買ですので、契約書面中に「売主は瑕疵担保責任を負わない」という一文を入れて下さい。

売主が不動産業者等の事業者の場合は このような文言を入れても無効となり、買主が個人である場合には、瑕疵担保責任を売主に追及できます。

一方、売主が個人である場合には、買主が個人であったとしても、売主が知りえなかった瑕疵については、責任を免れることができます。

つまり、売主が知っているのにその瑕疵について買主に告げていない場合を除き、瑕疵担保責任を負わないということになります。

 

まとめ

今回は、売り主有利にするための方法をお伝えしましたが、逆に言えばご自身が買主になる場合にはこの点に注意しないといけません。

瑕疵担保責任の免責条項が入っている場合は削除するように交渉するか、購入金額の値下げを要求するなどの交渉が必要になるでしょう。

33.家を友人に売ることになりました。注意点を教えて下さい。

 

 

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