売買契約締結前に、買い主から建物診断希望があった場合は拒否できますか?

133.売買契約締結前に、買い主から建物診断希望

中古住宅の売買が行われる時に、建物の安全性の確認などを目的として、購入希望者が建物診断を希望することがあります。

一級建築士などの第三者を擁して、建物の劣化具合などを確かめるのが目的で、ホームインスペクションなどと呼ばれることもあります。

中古住宅は、買い手側から見ると未知の危険や瑕疵、不利益を被るリスクが多く存在していると見えるので、購入に慎重になる人も多いのです。

特に外観では分かりづらい内部構造などは、専門家でないと判断できないので、売買を仲介する不動産業者ではない第三者に、この建物診断を依頼することになります。

一方で、売主からすれば、余計な情報を開示することにもなりかねないので、心情的には良く思わない方もいらっしゃいます。

特に、まだ売主が住んでいる場合には、生活の内情を見られてしまうことにもなるからです。

この場合、売主は建物診断を拒むことはできるのでしょうか。

売主は建物診断を拒むことができる

未だ所有権を持つ売主は、契約前の建物診断を拒むことができます。

特に、現住物件であれば、その正当性もある程度考慮されるでしょう。

しかし、売らないと困るのは売り主であるので、その売主が診断を拒む(譲歩しない)と言うのは、何らかの負の事情を持つ物件とみられてしまう可能性はあります。

現住物件でない場合はなおさらです。

一般的には、買主の費用で建物診断をするというのは、その不動産の真の価値が分かることなので、売主にもメリットがあるとみられていますから、それを拒否するのは、何らかの事情を隠しているとみられる可能性があるのです。

プライバシーに関わる部分の建物診断は一部を拒否することもできる

基本的には、建物診断を受けいれながらも、プライベート部分のチェックは拒否するということもできます。

例えば、寝室付近の調査は不可にするとか、部分的に拒否することも可能です。

これならば、現住物件でもプライバシーを確保しながら、買い手候補の満足の大部分を得ることができます。

現住物件の場合は、買い手候補側もかなり遠慮する人が多くて、建物診断をしたいと言い出さないことも多いので、売り主として特に問題がないならば、あらかじめ建物診断が可能である旨を公表しておくのも良いでしょう。

どちらにしても、売り主に無断で診断が実行されることはないので、打診があったならば、可能な限り応じる方が、売却には有利にはたらきます。

仲介依頼する不動産業者にも話しておきましょう。

133.売買契約締結前に、買い主から建物診断希望があった場合は拒否できますか?

 

 

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