土地の半分が借地の家を売りたい。この状態でも売却可能ですか?

140.土地の半分が借地の家を売りたい

家というものは、土地があって初めて存続しえるものですので、住宅を建てる場合は、まず土地を用意しないといけません。

そして、土地というものは、地盤沈下など大きな自然災害でもなければ、永遠に存在するので、価値の減額は起きにくく、不動産取引と言えば、土地の権利移動がついてくることがほとんどです。

できれば、自分の住居は自分の土地に建てたいところですが、このような事情から、土地は値段が高く、なかなか自前で用意できないこともあります。

今回は、住宅が建っている土地の半分が借地である場合、自宅の売却はできるのかどうか考えてみます。

自宅の売却には地主の承諾が必要

今回の事例では、土地の半分の借地の権利を持つ地主の承諾がなければ、自宅の売却はできません。

何故かと言うと、今はその地主から借地権と言う権利を使って、土地を使わせて頂いている状態です。

地主所有の土地が無ければ住宅は存続し得ません。

ですから、自宅を売却するには、その借地権も一緒に譲渡しなければならないわけです。

しかし、勝手に借地権を譲渡できるとなると、万が一新しい借地権者に、反社会勢力などやっかいな相手が借地権者となってしまうこともあるかもしれません。

また、資力の乏しい者であれば借地料の支払いがされなくなってしまう恐れもあります。

そのため、地主の保護の為に、借地権の譲渡はその地主の承諾が必要になるのです。

承諾料を支払うことで承諾を取る

通常地主の承諾は、一定の承諾料を支払って金銭で解決しますが、新しい借地権者がしっかりとした資力のある誠実な者でない場合は、それでも承諾がとれないこともあります。

その場合は、裁判所に掛け合って、地主の承諾に代わる自宅売却の許可を取らなければ売却できません。

裁判所の許可を得るには、やはり適正な購入者を見つけるなどが必要になります。

自宅の購入者の了承も必要

また、肝心の購入者が、借地権付きの物件であることを承諾しなければ買い取ってもらえません。

完全に自分のものにならないわけですから、制限付き物件として嫌われる可能性もあります。

その分価格を下げて交渉する必要があるでしょう。

もしくは、可能であれば土地の半分の権利を持っている他方の地主から、土地を買い取っても良いかもしれません。

交渉次第ですが、その方がスッキリすると思われれば、交渉に応じてくれる可能性もあります。

土地の買収にかける費用が、不動産全体の価値向上分より額が低い場合は検討してみても良いでしょう。

140.土地の半分が借地の家を売りたい。この状態でも売却可能ですか?

 

 

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