家を売るのですが、一時所得税の掛かり方、市県民税の税率の計算方法を教えて下さい。

36.一時所得税の掛かり方  市県民税の税率の計算方法

家を売却した際に係る税金は一時所得ではなく譲渡所得になります。

同じ所得でもその所得を得た理由や原因に焦点を当てて、その原因ごとに異なる税率をかけるのが現在の日本の課税行政のスタイルになっています。

例えば同じ所得でも利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、雑所得などがあり、不動産の譲渡は譲渡所得という分類になります。

不動産の譲渡所得税は

不動産の譲渡の場合はその対象不動産をどれくらい長く保有していたかによって税率が変わります。

保有期間が譲渡した年の1月1日において5年超か5年以下かによって長期・短期が分かれます。

これは短期間での譲渡は投資・投機目的に繋がりやすいため、不動産取引の安定性を考えて短期での譲渡に一定の牽制をかけるためといわれています。

長期の場合の税率は15%、短期の場合は30%という差をつけて、長期保有の方を優遇しています。

譲渡所得にその税率をかけて税額が算出されますが、その数字には契約相手からもらった金額そのままではなく、その不動産の取得時にかかった費用(取得費用)や、
業者への手数料などの経費(譲渡費用)を差し引いて用いることができます。

すると、通常買った時よりも高く売れるということはあまりないので、結局は儲けはでないことが多く、税金がかからないことが多いのです。

また仮に譲渡益が出ても、他の優遇税制を用いることで多くの場合課税を避けられます。

例えばマイホームを売った場合は一定の要件を満たせば3000万円までの控除が可能ですので、譲渡益から3000万円を減算して計算することができます。

よっぽど高額な物件でなければ、取得費用と譲渡費用の減算と3000万円の特別控除で多くの方が課税を避けられるでしょう。

市県民税の計算は

地方税は上記の税額が長期所有の場合は5%、短期所有の場合は9%となっていますが、こちらも前述の取得費用や譲渡費用の減算と3000万円の特別控除が使えますので、譲渡益自体が出ることを避け、仮に出ても特別控除で減算して無税という結果になることが多いです。

このように住居用の資産を売却するという行為には基本的には税金をかけ難くし、国民の課税負担を軽減する方向にあります。

ちなみに3000万円の特別控除は次のような要件があります。

  1. 現在住んでいる自宅での売却であること
  2. 住まなくなってから3年を経過する日の属する年の年末までの売却であること
  3. 転居等で単身赴任の場合は、配偶者等が済んでいる家屋の売却であること
  4. 建物を取り壊した場合は上記2の範囲内で取り壊しから1年以内に敷地の売却契約が済んでいること。

詳しくは税務署へお問い合わせください。

36.家を売るのですが、一時所得税の掛かり方、市県民税の税率の計算方法を教えて下さい。

 

 

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